海外人士在華工作における社会保険及び住宅積立金の納付義務についての説明
【社会保険納付要件】
原則的納付義務
《中華人民共和国社会保険法》(2018年改正)第4条及び第97条に基づき、中国国内で就労する外国人は、中国の社会保険制度に準じて社会保険料を納付する義務を負います。具体的には以下の組織が雇用する外国人に適用されます:
企業・事業単位
社会団体
民間非営利団体
基金会
法律事務所・会計事務所等
また、海外の雇用主と雇用契約を締結した後、中国国内の支店・駐在員事務所に派遣される外国人についても、現地事業所が社会保険料を納付する義務があります。
両国間協定による特例
中国が社会保険分野で両国間協定を締結している国の国籍保有者については、協定に基づく特例措置が適用されます:
就労許可取得後3か月以内に協定国発行の納付証明書を提出した場合:協定で定める保険種目の納付が免除されます
3か月経過後も納付証明書を提出できない場合:通常の納付義務が発生し、延滞金が発生する可能性があります
協定対象外の保険種目や免除期間を超えた場合:通常の納付規定が適用されます
【住宅積立金納付要件】
《住宅積立金管理条例》(2019年改正)第2条及び建設部・財政部・中国人民銀行通知(建金管〔2006〕52号)によると:
外国人及び香港・マカオ・台湾居住者については、住宅積立金の納付義務は発生しません
香港・マカオ・台湾居住者のみが納付権利を有しており、任意で加入することが可能です
【重要ポイント】
納付対象保険種目:養老保険・医療保険・労災保険・失業保険・出産保険の5種類
納付主体:雇用主と被雇用者がそれぞれ規定割合で負担
協定対象国情報:各年度の中国社会保障国際協定リストは人社部公式サイトで確認可能
納付証明書の提出先:所在地の社会保障事務機構
本制度は、中国国内での長期的な就労計画に関わらず、就労許可取得後すみやかに適用されます。ただし、協定国の納付証明書提示による免除措置は、適格な書類提出を前提とします。最新の協定情報及び手続き詳細については、現地の社会保障機構への確認が推奨されます。