境外人員の宿泊登録に関する規定

2025-07-30

境外人員の宿泊登録に関する規定:

『中華人民共和国出境入国管理法』第39条によると、中国国内の旅館に宿泊する外国人については、旅館業の治安管理に関する規定に基づき宿泊登録を行い、所在地の公安機関に外国人宿泊情報を届け出ること。

旅館以外の場所に居住または宿泊する外国人は、本人または宿泊させる者が入居後24時間以内に居住地の公安機関に登録すること。

同時に、『中国公民因私往来香港地区または澳门地区暫行管理弁法』第17条、および『中国公民往来台湾地区管理弁法』第16条に基づき、香港・澳门住民が内地へ、台湾住民が大陸へ訪れる場合は、関連規定に従い宿泊登録を行うこと。