【申請条件】
中国の経済社会発展に顕著な貢献をした、または中国国内で永住する資格を有する他の条件を満たす外国人は、中国永住権を申請できる。
中国永住権申請者は中国の法律を遵守し、健康で犯罪歴がなく、以下のいずれかの条件を満たす必要がある:
(一)中国で直接投資を行い、3年間投資状況が安定し納税実績が良好なこと
(二)副総経理、副工場長などの職以上、または准教授、准研究員など准高級職以上の職に就き、同待遇を享受し、4年間連続で就任し、4年間で中国滞在期間が累計3年以上で納税実績が良好なこと
(三)中国に重大な貢献をし、国家が特に必要とする場合
(四)前項(一)~(三)の者の配偶者及び18歳未満の未婚子
(五)中国国民または中国永住資格者の配偶者で、婚姻関係が5年以上、中国滞在期間が5年連続で年間9ヶ月以上滞在し、安定した生活保障と住所を有する場合
(六)18歳未満の未婚子が親を頼る場合
(七)海外に直系親族がなく、国内の直系親族を頼り、60歳以上で中国滞在期間が5年連続、年間9ヶ月以上滞在し、安定した生活保障と住所を有する場合
【申請書類】
中国永住権申請者は有効な外国パスポート、健康診断書、国外犯罪歴証明書など基本書類のほか、以下の書類を提出する必要がある:
(一)投資者
(二)就職者
(三)投資・就職・特別資格者の配偶者及び18歳未満の未婚子
(四)配偶者同居者
(五)親子同居者
(六)親族扶養者
(七)華僑博士
(八)人材配偶者(現時点では北京のみ。武漢は関連部門に確認が必要)
【基本手続き及び申請方式】
(一)申請:外国人は本人、または18歳未満の未婚子の親・代理人を通じて主な投資地または長期滞在地の区級市人民政府公安機関、または直轄市公安分県局に申請する。代理人申請には公証機関で認証された委任状が必要。国外発行の委任状は中国駐在国大使館・領事館で認証が必要。
(二)受理・審査・決定:受理機関は受理後3ヶ月以内に調査を完了し、条件を満たす場合は審査機関へ報告する。審査機関は2ヶ月以内に審査を完了し、条件を満たす場合は移民局へ報告する。条件を満たさない場合、移民局は不許可決定を出す。承認された者には外国人永住権IDカードが発行される。再発行・補充申請は受理機関が調査後審査機関へ、審査機関が移民局へ報告する。
【審査料金の根拠と標準】
(一)料金根拠
財政部・国家発展改革委員会『外国人永住権申請料及び永住権証料項目設置同意の返信』(財総〔2004〕32号)、国家発展改革委員会・財政部『外国人永住権申請料等の標準及び関連事項の通知』(発改価格〔2004〕1267号)
(二)料金標準
申請料:1,500元
証明書料:300元
紛失・破損:600元
期限更新:300元
【処理期間】
公安機関は申請受理から6ヶ月以内に承認・不承認の決定を行う。決定は最終的なものとなる。
【結果通知】
承認された場合、外国人永住権IDカードは受理機関を通じて申請者・保護者・代理人へ渡され、同時に元の有効査証・居留証は失効する。